1.対象経費
【1】支給要件を満たす対象者本人が居住地から訪問先までの往復の移動に要した経費のうち、以下の経費
①鉄道運賃 ②航空運賃 ③高速バス及び路線バス運賃 ④旅客船運賃 ⑤高速道路利用料金
・領収証及び明細書により証明できる金額が対象。
・①~④が一体となった旅行商品の場合、代金から宿泊費相当額を差し引いた料金(※5)
・①~④においては基本運賃(ポイントやマイルによる支払分を除く)が対象。ガソリン代、レンタカー代、タクシー代、宿泊費、チケット購入にかかる手数料、その他オプション代等は対象外。
ただし、新幹線、JR在来線特急のみ指定席料金(グリーン料金等は除く)は対象とする。
(※5)パッケージ商品を利用する場合、宿泊料相当額として以下の料金を差し引いて算出いたします。
・宿泊のみ(夕食・朝食なし):7,300円
・夕食・朝食が含まれる:9,800円(7,300円+2,500円)
・夕食のみ含まれる:8,800円(7,300円+1,500円)
・朝食のみ含まれる:8,300円(7,300円+1,000円)
2.支給上限額
対象経費の半額相当額を支給(なお、下表のとおり対象者の居住地に応じた上限額あり)
○北海道/東北/関東/北陸/東海(三重県を含む):35,000円
○近畿/中国/四国/九州/沖縄:20,000円
3.支給上限回数
一人当り2回迄
1.訪問予約
ご自身で訪問したい高知県内事業者や就業分野の相談窓口等に連絡し、訪問予約をとってください。
2.当制度利用申請
高知県訪問前に申請フォームより当制度の利用申請をしてください。
3.挙証書類の提出 【提出最終〆切】令和7年2月28日必着
事業者等への訪問後7日以内に、提出フォームよりご提出ください。ご提出いただいた書類をもとに対象経費を算出します。挙証書類は原本の写真やスクリーンショットの提出でも構いません。
<挙証書類>
①交通費の領収証及び明細書
申請者本人が高知訪問時に利用した交通機関が発行するもの。なお、高速道路料金をETCカードで支払った場合は利用明細(確認中のステータスのもので可)。
②ETCカードのコピー(高速道路料金をETCカードで支払った場合のみ)
本人以外のカードを利用する場合は、生計を一にする者の名義のカードに限る。それ以外の名義の場合は、カード名義人が発行する申請者本人に対する領収書の提出が必要です。
③振込先口座がわかるもの
金融機関名、支店、預金種別、口座番号と口座名義カナ氏名がわかる通帳、キャッシュカードなどのコピー
※口座は申請者名義のものに限る
<提出先>
4.支給金の振込
口座への振込前に振込通知メールをお送りします。
<注意事項>
①1回の高知県内訪問に対して、他の交通費支給制度等との併給は出来ません。
②支給金額に千円未満の端数が生じる場合は、千円未満を切り捨てた金額での交付となります。
③居住地から訪問先への経路について、当センターが合理的と認める経路を逸脱する経路分は支給対象外です。
④複数の訪問先がある場合は、居住地から最初の訪問先への移動と最後の訪問先から居住地までの移動に要した経費のうち、【2】1.に記載の経費を対象経費とします。
⑤挙証書類の提出から支給金の振込まで、最長2ヵ月程度かかる場合があります。
⑥事前申請内容や提出書類の不備等により事務局から連絡する場合があります。
⑦交通費の支給総額が予算額に達した場合は、その時点で受付を終了します。
⑧予告なく当制度の内容を変更、又は当制度の実施を中止することがあります。